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高校という場所

今朝、こんなニュースをやっていました。

●「写真集出版で退学処分は無効」女性タレントの訴えを棄却
 写真集の出版を理由とした退学処分は無効だとして、女性タレント(19)が桐朋女子高校(東京都調布市)を運営する桐朋学園を相手取り、処分の無効確認を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁八王子支部であった。

 桐ヶ谷敬三裁判長は「原告は芸能活動の禁止を知っていたと認められる」と述べ、女性の訴えを棄却した。

 判決によると、女性は2004年、同高に入学。学校側は、入学時に芸能活動を禁止するとの内容の書面を配って生徒や保護者に知らせるなどしていたが、女性は06年7月に写真集を発売し、同10月、退学処分を受けた。

 女性側は、生徒に交付される「学校生活の手引き」には、芸能活動禁止の項目はなかったと主張していた。

 女性は「学校に戻って卒業したいという気持ちを裁判官に理解してもらえなくて、とても残念」とのコメントを出した。

「芸能活動禁止」という校則そのものに関して

どういう判断でこの校則を作ったのかは不思議ですね。
学問に支障を来たさなければ、特にこのような校則を作らなくてもいいような気もしますが(@_@)
学問に支障を来たすか来たさないかは、「腕」(試験の成績)で判断すればいいのであって。


ただ、この校則の存在意義は、飽くまでも学校側の判断です。
国(法律)や、地方(条例)で判断できる内容ではありません。
今回の出来事を踏まえて、この校則の存在意義について、生徒会や職員会議で遺憾なく議論されるといいですね。

今回の判決について

今回の場合は間違いなく裁判官の判断が正しいです。


「芸能活動禁止」という規約のある高校に入学したにもかかわらず、その規約を破ってまで芸能活動をしようとする。
そのような高校生活に重大な支障を来たす行為をしている人に、高校生活を続ける資格があるのか。


それだけのことです。


高校卒業まで待つとか、そもそも他の高校に入学するとかいろいろ手段はあるのに、校則を犯してまで芸能活動をしようと思う神経がわかりません。


このような裁判が起こったところを見ると、そもそも担任の先生などにも相談していないようですし、救いようがないでしょう。


>女性は「学校に戻って卒業したいという気持ちを裁判官に理解してもらえなくて、とても残念」とのコメントを出した。

「気持ちを理解してもらおう」と考えてる時点で、被害者意識丸出し。
本人が、高校を卒業したいかという気持ちは問題じゃないです。


「現役女子高生」か何か知りませんけど、それは正常に高校生活を送ることができる人がいっていい言葉であって。
見ていて、原告ではなく、むしろこの高校側のほうがかわいそうだと思います。
いや、それどころか今現在、日本中で正常に高校生活を送っている高校生や、高校を卒業した人までバカにされているようで、非常に不愉快です。


むしろ、高校に迷惑をかけたことを反省してください。